外部管理者管理業務
(外部役員選任業務)

外部管理者管理方式とは、理事長(管理者)業務を外部専門家へ委託することで区分所有者の皆様のご負担を軽減する管理方式であり、最近の新築マンションで採用され始めている新しい管理方式です。

しかし、一方で、区分所有者の意思と離れた管理運営、管理組合と管理会社の利益相反などが大きな問題となっていました。

当社では、諸問題に対応した国土交通省ガイドラインに沿った管理方式とすることに加え、マンション管理士損害賠償保険に加入することで、安心して外部管理者方式を導入できる体制を整えております。

外部管理者方式のメリット

  • 区分所有者の負担軽減につながることがあり、管理者(役員)の担い手不足の解決策となる場合があること
  • 外部専門家が管理者業務を担う体制となり、専門的知見に基づく、機動的な業務執行が期待できる場合があること
  • フロント経験があるマンション管理士が担当することで、管理会社を敵対視するのではなく、現在委託している管理会社の特徴を最大限に引き出すことで利益(恩恵)の最大化が目指せること

外部管理者方式のデメリット

  • 管理者の報酬を支払うことに伴い管理組合の支出が増大したり、管理者と管理組合の利益相反が生じたりする可能性が高まること
  • 必要な範囲を超え管理者権限が強くなることで管理者に対する監督が弱まったり、管理に対する区分所有者の関心の低下につながったりするおそれがあること

外部管理者方式受託の条件

外部管理者管理を受託するにあたり、マンション管理士損害賠償保険適用の条件は以下のとおりです。

マンション管理士として管理者に選任されていること

業務委託契約書を締結していること

会計、出納、マンションの維持または修繕の企画または実施の調整、管理員業務、清掃業務、設備管理業務をマンション管理会社等へ委託していること(当社が受託していないこと)

管理組合から監事を選任いただけること(外部専門家でも可)

管理規約変更をご承認いただけること

外部役員選任業務

すでに外部管理者管理方式を採用している管理組合様の監事業務も承ります。

負担軽減のための外部役員業務、利益関係のある方が監事に就任している場合の外部監事(監事2名体制)など、お気軽にご相談ください。

ご相談の流れ

1

お問い合わせ先 から、相談の連絡

2

理事会でのメリット・デメリットなど詳細聞き取り

3

管理組合で説明会などを開催

4

業務内容詳細を決定し総会開催の準備を行う(管理規約改正も含む)

5

総会承認後、運用開始

0985-71-0130
9:00 ~ 17:00

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