Vol.047 第三者管理方式と機械式駐車場

新築マンションでは、役員就任の負担がないというメリットが謳われ、管理組合設立時から第バックマージンなどで利益を得ることができるような協力会社に仕事を流すことで「マンションを売った後も継続して儲かる仕組み」を作っているに過ぎません。流石に看過されず、国が法整備を進めているところです。

この騒動、業界に長くいる方であれば、「狭い土地でも機械式駐車場を設置することで各住戸に必ず1区画以上の駐車場が確保できることがメリットであった時代」を思い出すのではないでしょうか。当時は、立地のよい狭い土地や広い土地であっても余裕のある魅力的な敷地構成とすることができる機械式駐車場が持て囃されましたが、実際に運用してみたら、その複雑さゆえ故障が多く復旧にも時間がかかる、維持費も高額、災害に弱い、タワー式駐車場に至っては部品供給の関係からメーカーの言い値で保全工事を発注するしかなく、それに管理会社も乗っかる始末・・・今では「デメリット」となっています。

私は、この新築マンションでの第三者管理方式から通常方式に戻す、または、管理会社を変更することに高いハードルを設けている可能性もあるのではないか、とも思っています。

こう考えるのは、標準管理規約には記載のなかった「管理会社変更は普通決議ではなく特別決議とする規定」を設立時の管理規約に盛り込んでいた管理会社が過去に実際にあったからです。

10数年前はマンションをより良くするために考えを巡らせていましたが、今のマンション管理会社は上層部からの売り上げ要求をどうこなすかを考えることに追われているのでしょう。新NISAなどで株を始めた方も多いと思いますが、特に大企業の多いマンション管理業界では、この株価を上げるための行為がこういった売り上げ至上主義に繋がっていると考えると、この流れを止めるには、やはり管理組合が自分たちで気づき動くしかないのだろうと思います。同時に、国が定める新規定に期待しつつ、善良な三者機関が機能するよう準備することが重要なのだと思いますが・・・