Vol.027 インボイス制度への対応

先日、税理士さんへ相談した時にインボイス制度へ登録する方もおられるそうです。

マンション管理業で考えた場合、こちらが適格事業者として取引するのは請求書を出す時であり、具体的には管理委託費の請求(管理組合)か重要事項調査書(不動産仲介業者)、物販販売(個人)くらいではないかと思いますので、契約が多くなるまでは重要事項調査書を無料で提供する方がお得なのではないかと考えています。とりあえずは、急ぎ手続きを進めるのではなく、各方面へ相談して決めていきたいと考えています。